家族の看病が続くと、心も身体も負担がかかるものです。
仕事を休むことになり、傷病手当金の対象になるのか気になっている方もいると思います。
まず押さえておきたいのは、傷病手当金は家族の看病そのものに対して支給される制度ではないということです。そのため、原則としてもらえません。
ただし、家族の看病などがきっかけで、あなた自身が体調を崩してしまった場合は、傷病手当金の対象になる可能性があります。
家族の看病では原則としてもらえない

傷病手当金は、被保険者本人が、業務外の病気やケガで療養し、その療養のために労務不能であるときに支給されるものです。
判断のポイントは、家族が病気かどうかではなく、あなた本人が働けない状態かどうかです。
そのため、たとえば次のような場合は、基本的に傷病手当金の対象外です。
- 家族の看病で休む
- 家族の通院に付き添う
- 家族の介護で仕事に行けない
このような場合は、傷病手当金ではなく、勤務先の休暇・休業制度など、別の制度を確認することになります。介護については、介護休暇や介護休業といった制度があります。
傷病手当金の対象になる可能性があるパターン
家族の看病をしていると、心や身体に負担がかかることがあります。
その負担によって、あなた自身が体調を崩し、療養のために働けない状態になった場合は、傷病手当金の対象になる可能性があります。
なお、他の手当や給付金を受けている場合でも、直ちに対象外になるとは限りません。
ただし、給与の支払いがある場合や、年金給付などとの調整が必要な場合には、支給額が調整されることがあります。気になる場合は、勤務先や加入している健康保険に確認しておくと安心です。
傷病手当金をもらえる要件
傷病手当金を受けるには、次の条件をすべて満たす必要があります。
- 被保険者本人であること
- 業務外の病気やケガで療養中であること
- 療養のために労務不能であること
- 療養のために仕事を休み始めた日から連続した3日間(待期期間)の後、4日目以降も仕事に就けなかったこと
- 休業した期間について給与の支払いがないこと
- 給与が一部支払われている場合は、傷病手当金との差額が支給されることがあります。
なお、待期期間の3日間には、有給休暇や土日祝などの公休日も含まれます。
傷病手当金をもらう流れ
傷病手当金を申請するときは、まず傷病手当金支給申請書を用意します。申請書は、協会けんぽのページから入手できます。
そのうえで、申請書に事業主の証明と療養担当者(医師など)の証明を受け、加入している協会けんぽへ提出します。
紙で提出する場合は、ご加入中の協会けんぽ支部へ提出します。どこに送ればいいか迷った場合は、協会けんぽの公式サイトで支部一覧を確認するか、会社の担当者に聞くと確実です。
申請書に不備がなければ、受付日から10営業日以内が支給の目安です。支部の案内では2週間程度とされている例もあります。ただし、記入漏れや確認事項があると、返送や確認で時間がかかることがあります。
申請の流れを簡単にまとめると、次のとおりです。
- 傷病手当金支給申請書を用意する
- 申請書に事業主の証明と療養担当者(医師など)の証明を受ける
- 加入している協会けんぽへ提出する
支給の前提として、待期期間を含めた要件を満たしていることが必要です。
傷病手当金が支給される期間は、同じ病気やけがについて、支給開始日から通算して1年6ヵ月が目安です。申請は1回で終わるとは限らず、休んだ期間ごとに行います。長引く場合は、1か月ごとに申請していくことが多いです。
まとめ
家族の看病が続くと、心も身体もかなり負担がかかりますよね。
仕事を休まざるを得ない状況になれば、生活費のことまで不安になる方も多いと思います。
ただ、傷病手当金は、家族の看病そのものを理由に支給される制度ではありません。
あくまで、被保険者本人が、業務外の病気やケガで療養し、そのために働けない状態であることが前提です。
そのため、家族の看病や付き添い、介護のために仕事を休むだけでは、原則として傷病手当金の対象にはなりません。
一方で、看病の負担などによって、あなた自身が体調を崩し、療養のために働けない状態になった場合は、傷病手当金の対象になる可能性があります。
「家族のために休んでいるだけだから無理だ」と決めつけず、もし自分自身の体調にも異変が出ているなら、無理をしすぎないことも大切です。
申請を考えるときは、待期期間を含む休業日数、医師の証明、会社の証明、給与の支払い状況などを確認したうえで、加入している健康保険へ相談してみると安心です。

